
「海外で稼いだお金って、日本の税金はどうなるの?」――実は、渡航前にここを調べておく人は少数派です。でも、帰国後に慌てないためには、出発前の準備が一番効きます。
この記事では、海外のキャバクラ・ラウンジで働く方向けに、税金の基本的な考え方をやさしく整理しました。ポイントはたった2つ、「居住者か非居住者か」と「住民票をどうするか」です。
※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。個別の判断は必ず税務署・税理士にご確認ください。
日本の税金の世界では、「日本の居住者」なのか「非居住者」なのかで扱いが大きく変わります。
・居住者:日本国内に住んでいる人。海外で稼いだ分も含めて、全世界の所得が日本での課税対象になるのが原則
・非居住者:生活の本拠が海外にある人。日本で課税されるのは原則として日本国内で生じた所得のみ
目安として、1年以上の予定で海外に住むために出国する場合は非居住者として扱われるのが一般的とされます。ただし実際の判定は滞在期間だけでなく「生活の本拠がどこにあるか」で総合的に判断されるため、形式だけでは決まりません。
パターンA:数ヶ月の短期出稼ぎ(住民票は日本に残したまま)
日本の居住者のままなので、海外で稼いだ分も原則として日本での申告対象になります。「現地でもらった現金だから関係ない」とはならない点に注意。帰国後の確定申告を前提に、収入の記録(いつ・いくら受け取ったか)を残しておきましょう。
パターンB:1年以上の予定で渡航(海外転出届を提出)
非居住者扱いになれば、海外での勤務で得た収入は原則として日本では課税されません。その代わり、働く国の税制に従うことになります(源泉徴収や現地申告の有無は国・店による)。
短期なのに形式だけ転出届を出す、逆に長期なのに出さない、といったチグハグは後々のトラブルのもと。渡航期間の予定に合わせて、市区町村の窓口で相談しておくのが確実です。

働く国によって、給与からの源泉徴収や現地での申告が必要な場合があります。正規ビザで働く場合、店側が給与計算の中で処理しているケースも多いので、契約時に「現地の税金はどうなっているか」を確認しておきましょう。これも契約前のチェックリストに加えたい項目です。
「現金手渡しだからバレない」という発想での無申告はおすすめしません。海外からの送金には記録が残り、一定額を超える国際送金は金融機関から税務署に情報が提供される仕組みもあります。後から指摘されると加算税などでかえって重くなる可能性があります。稼いだ記録を残して、必要な申告はきちんと行う――これが結局一番コスパのよい守り方です。
Q. 現地で現金でもらった分は申告不要?
A. 支払い方法は関係ありません。居住者であれば海外で得た所得も原則申告対象です。
Q. いくらから申告が必要?
A. 所得の種類やその年の状況によって変わります。金額の大小を自己判断せず、税務署の無料相談で確認するのが確実です。
Q. 住民票を抜くと年金はどうなる?
A. 国民年金は任意加入で継続できます。将来の受給額に関わるため、窓口で相談してから決めましょう。
この記事では税金の観点から住民票の扱いを説明しましたが、住民票を抜くと変わるのは税金だけではありません。
国民健康保険の資格を失うため、海外で病院にかかったときの負担が大きく変わります。住民票を残していれば海外療養費を申請できる場合がありますが、支給額は日本国内で同じ治療を受けた場合の費用が基準になるため、医療費の高い国では差額が自己負担になります。
さらに注意したいのが海外旅行保険です。多くの商品は旅行を前提としているため、渡航の目的が就労だと対象外になる場合があります。「保険に入っておけば大丈夫」とは限りません。
税金と保険は住民票という同じ一点で繋がっています。どちらか片方だけで判断すると、あとで困ることになります。詳しくは海外で働く間、保険はどうなる?をあわせてお読みください。
迷ったときは、渡航前にお住まいの市区町村の窓口で「何ヶ月くらい海外に行く予定で、転出届を出すべきか」と相談するのが確実です。窓口では税金・保険・年金をまとめて確認できます。
渡航前の準備やお金の不安も、LINE無料相談でお答えしています。お気軽にどうぞ。
※本記事は2026年7月時点の一般的な制度情報に基づくもので、税務アドバイスではありません。制度は変更されることがあり、個別の判断は状況によって異なります。必ず税務署・税理士等の専門家にご確認ください。
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